
裁判
実際のところ離婚をしたいと思っても一方的に離婚はできませんし、慰謝料や養育費、または財産分与その他諸々の事を決めていかなければいけません。そこで気になるのが裁判についてです。
まず、最初は夫婦での話し合いをします。お互い話し合いで納得し合意すれば成立しますので、この場合は協議離婚が成立したという事になります。ここまでで問題が起こらなければ裁判にはなりません。
では話し合いがうまくいかなかった場合どうなるのか。
話し合いでお互いの合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをし、第三者に関わってもらい夫婦間の意見を調整しながら離婚を進めていくことになります(調停離婚)。
さらに、この調停でも意見が折り合わない場合には審判(審判離婚)となります。審判になると家庭裁判所が独自の判断で離婚を決める事になります。
結果に異議がある場合は裁判所に申し立てをし、本格的な離婚裁判へと争いの場が移ります。そして最終的にはこの離婚裁判で判決がくだされ、離婚条件などが決まる事になります。
裁判離婚になってしまったら
浮気が原因で不仲になり離婚請求したとしても相手が不貞を認めず、慰謝料や養育費など納得が出来る話合いが出来なかった場合は、協議離婚から調停離婚へ話し合いの場は移ります。
この場合、離婚原因が相手の不貞だといくら主張しても判断のしようがありません。
調停離婚から審判離婚、裁判へと争いの場が移ったとしたら、不貞の事実があったという証拠が必要となってきます。 調停離婚の場合も家事審判官や裁判所の裁判官が客観的に状況を見て判断するわけですから、証拠は非常に重要になってきます。
とくに裁判所に離婚請求する場合は離婚原因となった説得力のある明確な証拠を提示しなければいけない立証責任があります。
調停離婚や審判離婚または裁判になった時、有利に話を進める為にも流れや何が必要なのかという事をしっかり認識しておかなければいけません。
離婚するにあたって覚えておきたい事
・夫婦間で協議をし、合意が得られた場合には、話し合った内容を文書にして残しておいたほうがいいでしょう。できれば、金銭的な決め事は公正証書を作成しておけば公的なものですから、強制執行力があります。自分でも出来ますが、行政書士が代理で手続をしてくれます。
・話し合いをしているにも関わらず、一方的に離婚届けを出されてしまう可能性も考えられます。この様な場合は、役所に不受理申出を提出しておけば、離婚届けを出されても受理される事はありません。ただし、申出の効力は6ヶ月です。
・離婚の話し合いをし、協議で合意が得られない場合には、調停や裁判と進んでいきますが、そうなると離婚となった原因である証拠は必ず必要になってきます。第三者である裁判官の判決は証拠によって大きく違ってきます。慰謝料・親権・養育費・財産分与など証拠によって判決が左右されてしまう事を思えば、配偶者が不貞をしている証拠を少しでも多く準備しておいたほうがいいでしょう。


離婚時の慰謝料については

